ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 道路・河川・公園 > 道路 > 道路への植木や草花のはみ出しは危険です

道路への植木や草花のはみ出しは危険です

印刷 大きく印刷 更新日:2023年3月6日更新
<外部リンク>

道路への植木や草花のはみ出しは危険です

ご自宅の生垣や植木、鉢植えが、道路にはみ出していませんか?

道路にはみ出した草木等は、通行の邪魔になったり、視界の妨げになることがあります。

(例)・枝や雑草が道路まで伸び、先が見づらい
   ・たれ下がっている枝を避けたら、車とぶつかりそうになった
   ・強風で木が倒れ、道をふさいでいる
   ・落ちていた実ですべって転んだ   等々

柿の木通学風景通学自転車

道路沿いの生垣や植木、草花の管理のお願い

・生垣や植木、花株は、定期的に剪定しましょう

・雑草や竹は、伸びる前に刈りましょう

・鉢植えやプランターは、敷地からはみ出さない所に置きましょう

・落ち葉や実は、こまめに清掃しましょう

鉢植え

 

●チラシ  道路への植木や草木のはみ出しは危険です [PDFファイル/606KB] 

 

参考

万が一、私有地から生えている草木等が原因で、歩行者や車両の事故が起こった場合、その草木等の所有者が賠償責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

 

民法 第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 

道路法 第43条 (道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 

民法 第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。  

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ