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岩舟総合運動公園の有料公園施設及び栃木市公園条例等の一部改正について

印刷 大きく印刷 更新日:2020年9月29日更新
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岩舟総合運動公園の有料公園施設(野球場、陸上競技場、サッカー場)を廃止しました

 岩舟総合運動公園では、現在、民設民営によるサッカースタジアムの建設が行われています。

 これに伴い、今まで多目的競技場として利用されていました有料公園施設(「野球場」「陸上競技場」「サッカー」)を廃止いたしました。


 なお、サッカースタジアムに関する詳細は、決まり次第、皆さまにお知らせします。

 

今回廃止する有料公園施設

  〇野球場

  〇陸上競技場

  〇サッカー場

   ※関連する栃木市公園条例、栃木市公園有料公園施設に関する条例の一部改正を行いました(令和2年9月28日施行)

 

注意事項

 〇上記施設周辺では、工事中のため、工事車両等の通行がございます。また、駐車場の一部の利用も制限しております。

  公園を利用される場合には安全面など、十分にご注意ください。

 

 

栃木市公園条例の一部を改正しました

 本市の実情にあった適正な公園の利用及び運用を図るため、栃木市公園条例の一部を改正しました。

 ○改正の概要は?
  ・都市公園法第5条及び第6条並びに栃木市公園条例第3条に基づく許可を受けた場合、栃木市公園条例第5条で定めた禁止行為から除外するものです。

 ○改正によって何が変わる?
  ・条例で定めた禁止行為の一つに「はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること」があります。例えば、公園内でイベントなどを行う際、イベントに関連するのぼり旗などの広告物を掲出することがありますが、条例改正前では禁止行為に抵触する状況にありました。今回、条例改正を行うことで、あらかじめ許可申請を行い、許可を受けることで広告物を掲出することができるようになるとともに、関係法令との整合が図られることになります。

 ○いつから変わる?
  ・条例の一部を改正した条例は、令和2年9月28日から施行となります。

 

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