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都市計画法第53条に基づく許可等

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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 都市計画施設(道路、公園等)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業)の施行区域内において、建築物を建築しようとする場合は、市長の許可が必要となります。
 許可基準(都市計画法第54条・抜粋)
 次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。

  • 建築物の階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類するものであること。

申請書類

  • 許可申請書
  • 確約書
  • 位置図(1/2,500程度)
  • 配置図(1/100程度)
    • 敷地内の建築物の位置を示すこと
    • 都市計画道路等の区域を示すこと
  • 建築物の断面図(2面以上)(1/100程度)
  • 建築物の平面図・立面図
  • 伏図(鉄骨造の場合)
  • 求積図(敷地及び建物)
  • その他(委任状等)

※提出書類の事前確認を受けてください。

(提出先のメールアドレスに送付いただければ、確認させていただきます。)

申請書

提出部数

1部(申請書類の控えが必要な場合は、2部提出をお願いします。)

提出先

都市計画課 計画係

toshikei@city.tochigi.lg.jp

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