栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
「栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」に基づく許可等
栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例を、平成28年9月29日に制定し、現在同条例を施行しております。
この条例に基づき、太陽光発電設備(太陽光パネル)などを土砂災害警戒区域や河川区域などの条例に基づく保全地区内において設置する場合には許可が必要となります。
(変更点)令和元年7月現在
- 「栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備事業との調和に関する条例施行規則」 第5条第2号中、「第4条第1項の規定による電気事業者との」を「第2条第5項に規定する」に変更。
- 「栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備事業との調和に関する条例施行規則様式」の「別記様式第1号(第3条関係)」中、「第4条第1項の規定による電気事業者との」を「第2条第5項に規定する」に変更。
- 「事前協議及び許可申請等の手引き」P3の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域、P4の鳥獣保護区及び特別保護地区、伝統的建造物群保存地区の資料閲覧リンク先の変更及びP4の風致地区の資料閲覧リンク先を削除。また、P13の9)(2)中、「第4条第1項の規定による電気事業者との」を「第2条第5項に規定する」に変更。
- 栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例[Wordファイル/58KB]
- 栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例[PDFファイル/241KB]
- 栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則 [Wordファイル/22KB]
- 栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則 [PDFファイル/221KB]
- 栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則様式 [Wordファイル/270KB]
- 栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則様式 [PDFファイル/361KB]
- 事前協議及び許可申請等の手引き [PDFファイル/941KB]
- 栃木市再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可等審査基準[PDFファイル/157KB]
※申請に必要な書類等については、こちらからダウンロードしてください。
目的
この条例は、本市の美しい自然環境、魅力ある景観及び安全安心な生活環境の保全及び形成と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会の発展に貢献することを目的とします。
規制の対象となる保全地区
自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備の設置との調和が特に必要な地区を保全地区として指定し、この地区内において設置事業を行う場合は、あらかじめ、許可が必要となります。保全地区の主なものは以下のとおりです。
- 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
- 砂防指定地
- 河川区域及び河川保全区域
- 風致地区
- 鳥獣保護区及び特別保護地区
- 史跡
- 伝統的建造物群保存地区
- 県立自然公園
- その他市長が指定する地区
設置までの流れ
※住民協議:事業者は、近隣住民及び周辺あるいは設置事業により影響を受ける自治会の区域に居住する者(以下「近隣住民等」)に対して、事業計画の周知を図るため、この事業計画に係る土地に標識を設置し、この事業計画について説明会を開催しなければなりません。近隣住民等は、説明会を開催した事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができます。意見の申出があったときは、事業者は、この申出をした近隣住民等と協議しなければなりません。(条例第13条)
許可基準
許可の基準は、道路の幅員、雨水の処理、造成に伴う擁壁、緩衝帯などの設置に関し、一定の技術基準を設けています。さらに、災害の防止、自然環境の保護、景観の維持を図るため、太陽光の反射や騒音等による生活環境への影響を軽減する措置など、一定の条件を求めることになります。(条例第14条)