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栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例

印刷 大きく印刷 更新日:2024年3月13日更新
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「栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」に基づく許可等

 

栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例を、平成28年9月29日に制定し、現在同条例を施行しております。

この条例に基づき、太陽光発電設備(FIT、非FIT関わらず全ての発電設備)などを土砂災害警戒区域や河川区域などの条例に基づく保全地区内において設置する場合には許可が必要となります。

(変更点)令和4年4月現在

  • 保全地区に新たに森林法に基づく民有林を追加。
  • 保全地区に該当しない5,000平方メートル以上の事業について、事業着手の30日前までに届出の提出が義務化。

申請に必要な書類等については、こちらからダウンロードしてください。

目的

この条例は、本市の美しい自然環境、魅力ある景観及び安全安心な生活環境の保全及び形成と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会の発展に貢献することを目的とします。

規制の対象となる保全地区

自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備の設置との調和が特に必要な地区を保全地区として指定し、この地区内において設置事業を行う場合は、あらかじめ、許可が必要となります。保全地区の主なものは以下のとおりです。(条例第9条)

  • 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
  • 砂防指定地
  • 河川区域及び河川保全区域
  • 風致地区
  • 鳥獣保護区及び特別保護地区
  • 史跡
  • 伝統的建造物群保存地区
  • 県立自然公園
  • 民有林
  • その他市長が指定する地区

設置までの流れ

再生可能エネ1

※住民協議:事業者は、近隣住民及び周辺あるいは設置事業により影響を受ける自治会の区域に居住する者(以下「近隣住民等」)に対して、事業計画の周知を図るため、この事業計画に係る土地に標識を設置し、この事業計画について説明会を開催しなければなりません。近隣住民等は、説明会を開催した事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができます。意見の申出があったときは、事業者は、この申出をした近隣住民等と協議しなければなりません。(条例第13条)

栃木市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

本審議会は、栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例に基づく第三者機関であり、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する事項を調査審議するものです。

 

再生可能エネルギー発電設備の設置に関する許可を申請する場合は、あらかじめ、栃木市再生可能エネルギー発電設備設置審議会の議を経なければなりません。

審議会の開催は定例となりますので、早めの申請をお願いします。

令和6年度栃木市再生可能エネルギー発電設備設置審議会開催日程 [PDFファイル/179KB]

許可基準

許可の基準は、道路の幅員、雨水の処理、造成に伴う擁壁、緩衝帯などの設置に関し、一定の技術基準を設けています。さらに、災害の防止、自然環境の保護、景観の維持を図るため、太陽光の反射や騒音等による生活環境への影響を軽減する措置など、一定の条件を求めることになります。(条例第14条)

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