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風致地区内の建築行為等

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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風致地区内の建築行為等の許可について

風致地区内の建築行為の許可について

 風致地区内における以下のような建築等の行為につきましては、許可申請等に係る手続が必要となります。

許可を要する行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木材の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立てまたは干拓
  6. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

許可の基準(建築物等の建築の場合)

  1. 建築物の高さ:太平山 15メートル以下、錦着山 10メートル以下
  2. 建ぺい率:30%以下
  3. 壁面の後退:道路から2メートル以上、隣地から1メートル以上
  4. 形態・意匠:周辺の風致と調和すること
  5. 緑地率:30%以上

風致地区とは:良好な自然的景観を形成している土地の区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため良好な自然的景観の維持が必要な地区で、栃木市では以下の2地区となります。

名称

面積

 太平山風致地区 422.55ha
 錦着山風致地区 2.50ha
425.05ha

栃木市風致地区条例[PDFファイル/253KB]

申請書類について

「建築物等の新築・改築・増築または移転及び建築物等の色彩の変更」の場合

  • 許可申請書[Excelファイル/45KB](様式はダウンロードできます。)
  • 附近見取図
  • 配置図(現況及び計画:縮尺600分の1以上)
  • 建築物等の平面図(縮尺300分の1以上)
  • 建築物等の立面図(正面、側面等二面以上)
  • 求積図(敷地及び建物)
  • イメージパース図

「宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、土石の類の採取、水面の埋立または干拓及び屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積」の場合

  • 許可申請書[Excelファイル/45KB](様式はダウンロードできます。)
  • 附近見取図
  • 平面図(現況及び計画:縮尺1000分の1以上)
  • 断面図(現況及び計画)
  • 求積図(敷地及び建物)
  • イメージパース図

「木材の伐採」の場合

  • 許可申請書[Excelファイル/45KB](様式はダウンロードできます。)
  • 附近見取図
  • 平面図(現況及び計画:縮尺1000分の1以上)
    (1),(2),(3)いずれの場合も、2部提出ください。

許可を受けた行為を廃止する場合

行為完了届の提出について

 許可行為を完了したときは、「風致地区内行為完了届[Excelファイル/28KB]」を早くに提出してください。(様式はダウンロードできます。)

提出部数

1部(控えが必要な場合は2部提出してください。)

※提出書類の事前確認を受けてください。

(提出先のメールアドレスに送付いただければ、確認させていただきます。)

提出先

都市計画課 計画係

toshikei@city.tochigi.lg.jp

風致地区内行為許可申請書のダウンロード

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