栃木市立地適正化計画を改訂しました
栃木市立地適正化計画について
本市では、人口減少や高齢者の増加、郊外開発による市街地の拡散などの課題に対応しながら、財政面・経済面で持続可能なコンパクトなまちづくりを推進するため、平成30年度より立地適正化計画の策定に向けた検討を進めてきたところであり、令和3年6月1日(火曜日)に本計画を公表しました。
また、近年の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ,防災・減災対策と居住誘導区域への居住の誘導等による拠点形成に一体的に取り組むため,令和7年3月に本計画を改訂し、「防災指針」を定めました。
栃木市立地適正化計画(令和7(2025)年3月改訂)
・栃木市立地適正化計画(令和7(2025)年3月改訂)【本編】 [PDFファイル/16.58MB]
・栃木市立地適正化計画(令和7(2025)年3月改訂)【概要版】 [PDFファイル/3.52MB]
※閲覧資料については、都市計画課(栃木市万町9番25号 本庁舎3階 3B-2番窓口)でも閲覧可能です。
届出制度について
栃木市立地適正化計画が公表されると届出の義務が生じ、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を開発する場合や都市機能誘導区域外で誘導施設を整備する場合、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合などには着工等の30日前までに栃木市長宛て届出が必要となります。
届出の対象となる行為
【居住誘導区域外において行う以下の行為】
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・3戸以上の住宅の新築
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
・建築物を改築し、または用途を変更し3戸以上の住宅とする場合
【都市機能誘導区域外において行う以下の行為】
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
・誘導施設を有する建築物の新築
・建築物を改築し、または用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
【都市機能誘導区域内において行う以下の行為】
・誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合
※届出の対象となる開発行為・建築行為については、届出の手引き [PDFファイル/1.96MB]を確認していただくか、都市計画課へお問い合わせください。
※都市機能誘導区域、居住誘導区域の各区域について、以下リンク先よりご確認ください。
栃木市地理情報システムURL:https://www.sonicweb-asp.jp/tochigi/<外部リンク>
居住誘導区域に係る届出様式
- 開発行為届出書(様式第10) [Wordファイル/19KB]
- 住宅を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途変更して住宅等とする行為の届出書(様式第11) [Wordファイル/24KB]
- 行為の変更届出書(様式第12) [Wordファイル/19KB]