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令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されます(開発許可制度)

印刷 大きく印刷 更新日:2021年10月18日更新
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令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されます(開発許可制度)

 近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進などを目的に、都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

法改正の概要

都市計画法第33条第8号
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く)

 都市計画法第33条第8号は、原則として、開発区域の中に災害レッドゾーンを含まないことを規定しています。

 これまで、この規定による規制対象は、非自己用の建築物の建築を目的にした開発行為とされていましたが、新たに自己業務用の建築物の建築を目的とした開発行為がこの規制の対象に追加されました。

 これにより、法律が施行される令和4年4月1日以降は、自己居住用の建築物の建築を目的とした開発行為以外の開発行為は、原則として、災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域を開発区域に含むことができなくなります。

都市計画法第34条第8号の2(新設)
災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例

 市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されました。

 許可の対象は、災害レッドゾーン内に存する住宅等が移転先においても用途や規模が同様の建築物であること等が条件となります。

都市計画法第34条第11号
市街化調整区域の浸水ハザードエリア等の開発の厳格化

 市街化を抑制すべきである市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、地方公共団体が条例で指定した区域では、特例的に一定の開発行為が可能となります。

 区域を指定する場合は、都市計画法施行令で定める基準に従い、地方公共団体が条例で指定をしています。都市計画法及び都市計画法施行令が改正されたことにより、地方公共団体が条例で指定する区域には、原則として災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。

※都市計画法第34条第14号による自己用住宅(いわゆる「分家住宅」)の立地については従前のとおりで、今回の規制対象ではありません。

◆災害レッドゾーンとは

 災害レッドゾーンとは、次に掲げる区域を言います。

 1.災害危険区域(建築基準法第39条第1項)

 2.土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

 3.地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

 ※「1.災害危険区域」は、栃木市に指定箇所はありません。

◆浸水ハザードエリア等とは

 浸水ハザードエリア等とは、次の土地の区域を言います。

 1.水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア(浸水ハザードエリア)

 2.土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

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