開発指導係の紹介
開発指導係
開発指導係では、開発行為等の許可や優良宅地の認定等の許可に関することなどを行っています。
開発行為等の許可について
「開発行為」とは、おもに建築物の建築や、特定工作物(コンクリートプラントや、ゴルフ場など)の建設を行うために土地の区画や形質の変更をすることです。
原則的に、市街化調整区域において行うすべての開発行為及び、市街化区域,非線引き都市計画区域内において行う1,000平方メートル以上の開発行為については、市長の許可が必要となります。また、市街化調整区域において行う開発行為については、すべてのものが規制の対象となっていて、一部のものを除き原則認められません。
優良宅地の認定について
土地の投機的取引を抑制し、良好な宅地の円滑な供給を図るため、租税特別措置法に基づき優良な宅地の認定を行っています。
優良宅地の認定申請等、詳しくは開発指導係にお問い合わせください。