生産緑地制度の運用を開始します
生産緑地制度とは
生産緑地制度は、市街化区域内の農地(都市農地)を適正に保全し、緑豊かで良好な都市環境を形成することを目的に、都市計画に生産緑地地区を定める制度です。
生産緑地地区は、営農の長期継続が前提となり、農地所有者や農家の方の意向を十分に尊重する必要があるため、本市では、指定申請書の提出があり、指定要件と照合して適当と判断された場合に、生産緑地地区に関する都市計画の手続きを進めることとしています。
栃木市生産緑地地区の手引き [PDFファイル/3.49MB]
生産緑地地区に指定されると
・30年間は農地等として管理することが義務付けられます。
・原則、建築物の建築、宅地の造成などの行為はできません。(一部許可制)
・固定資産税等の課税が見直されます。
固定資産税:宅地並み評価(農地に準じた課税)⇒ 農地評価(農地課税)
都市計画税:見直し後の評価額に対して課税
生産緑地地区の指定要件
生産緑地地区の指定を受けるには、次のすべての要件を満たす必要があります。
・一団の農地等(※1)が、市街化区域内かつ栃木市立地適正化計画で定める居住誘導区域外(※2)にあること。
・一団の農地等の面積が、500平方メートル以上であること。
・一団の農地等が、建築基準法第42条第1項第1号から第5号及び第2項に規定する道路に2メートル以上接していること。
・主たる従事者の年間農業従事日数が60日以上であること。
・主たる従事者の年齢が60歳以上である場合は、15歳以上60歳未満の後継者を指名していること。
・主たる従事者の直近3年間の農業所得額の1年当たりの平均が50万円以上であること。
・指定しようとする農地等に関する権利関係(所有権、抵当権等)を有する者全員の同意が得られること。
※1 「一団の農地等」については、下記を確認ください。
一団の農地等 [PDFファイル/412KB]
※2 「居住誘導区域」については、下記を確認ください。
また、詳細につきましては都市計画課までお問い合わせください。
居住誘導区域図 [PDFファイル/3.06MB]
指定申請の方法
生産緑地地区の指定を受ける場合は、必ず都市計画課に事前相談をしていただき、その後、必要書類をそろえて申請期間内に指定申請を行ってください。
【事前相談】
○受付期間 随時(平日8時30分から17時15分)
○必要書類 固定資産税・都市計画税 納税通知書
【指定申請】
○申請期間 4月1日~4月30日(平日8時30分から17時15分)
※4月30日が土・日・祝日の場合は、翌開庁日まで
申 請 書 等 | 添 付 書 類 |
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生産緑地地区指定申請書(様式第1号) |
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申請農地等内訳書(様式第2号) |
●位置図(縮尺2,500分の1程度) |
生産緑地地区指定同意書(様式第3号) |
●農地等利害関係人全員の印鑑登録証明書 (発行から3か月以内のもの) |
【主たる従事者が60歳以上の場合】 |
●後継者の印鑑登録証明書 (発行から3か月以内のもの) ●届出者と後継者の関係が分かる書類 (戸籍謄本等) |
その他、市長が必要と認める書類 |
提出先
〒328-8686 栃木市万町9-25
栃木市役所 都市建設部 都市計画課
本庁舎 3階 3B-2
電話番号 0282-21-2431