公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、定められたものです。
(1)届出制度について(公拡法第4条)
一定の面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約の締結を行う前に届出する必要があります。
提出された届出書は栃木県や市関係部局と協議し、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認されます。
確認結果は、栃木市長から届出をされた方に通知します。
| 届出が必要な土地の面積 |
都市計画区域(線引き区域)
- 市街化区域
都市計画施設等を含む区域 200平方メートル以上
上記以外の土地の区域 5,000平方メートル以上
- 市街化調整区域
都市計画施設等を含む区域 200平方メートル以上
上記以外の土地の区域 届出不要
都市計画区域(非線引き区域)
- 用途地域
都市計画施設等を含む区域 200平方メートル以上
上記以外の土地の区域 10,000平方メートル以上
- 用途地域以外の区域
都市計画施設等を含む区域 200平方メートル以上
上記以外の土地の区域 10,000平方メートル以上
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| 届出書類 |
- 土地有償譲渡届出書
- 位置図(1/25,000程度)
- 案内図(1/2,500程度)
- 公図の写し
- 登記簿謄本(登記事項証明)
- 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
- 委任状(所有者ではない者が届出手続き一式を行う場合)
- その他
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| 届出書 |
届出書のダウンロード
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| 提出部数 |
2部(※控えが必要な場合は3部提出をお願いします。) |
| 提出先 |
都市計画課 計画景観係 |
(2)申出制度について(公拡法第5条)
下記のような土地を所有されている場合は、栃木市長に買取りの申出をすることができます。
栃木市長は、その土地の買取りを希望する地方公共団体等があるか確認して、申出をなさった方に通知されます。
| 申出対象となる土地の面積 |
都市計画区域(線引き区域)
- 市街化区域:200平方メートル以上
- 市街化調整区域:200平方メートル以上
都市計画区域(非線引き区域)
- 用途地域:200平方メートル以上
- 用途地域以外の区域:200平方メートル以上
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| 提出書類 |
- 土地買取希望申出書
- 位置図(1/25,000程度)
- 案内図(1/2,500程度)
- 公図の写し
- 登記簿謄本(登記事項証明)
- 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
- 委任状(所有者ではない者が届出手続き一式を行う場合)
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| 申出書 |
申出書のダウンロード
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| 提出部数 |
2部(※控えが必要な場合は3部提出をお願いします。) |
| 提出先 |
都市計画課 計画景観係 |
<外部リンク>
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