令和6年4月1日より栃木市開発許可等審査基準が一部改正されます。
市街化調整区域における住宅等の立地基準の1つである都市計画法第34条第11号について、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域を客観的かつ明確に示し、簡易に閲覧できるようにするため、都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例を改正し、指定区域の図示化いたします。これに伴い、栃木市開発許可等審査基準の一部改正いたします。
内容
1 改正内容
今回の改正内容は、都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発基準の改正となります。
改正概要については以下をご覧ください。
2 施行期日
本件は、令和6年4月1日より施行いたしますので、都市計画法第34条第11号での事前
協議、許可申請の際は、ご注意ください。
令和6年4月1日以降の許可申請書受付より改正後の審査基準が適用されます。