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盛土規制法みなし許可について

印刷 大きく印刷 更新日:2025年3月7日更新
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盛土規制法みなし許可について

 栃木県では、令和7年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)の運用が開始されます。

 盛土規制法の許可が必要となる土地の形質の変更(盛土・切土)を行う場合で、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたものとみなされます。

 そのため、開発許可を受ける場合も、盛土規制法の許可対象に該当するか確認する必要がありますので、栃木県都市政策課に事前相談をお願いします。

規制区域指定の際に既に行われている工事の届出

 令和7年3月31日以前に工事に着手しており、運用開始(令和7年4月1日)時点で工事中の盛土等については、運用開始日から21日以内(令和7年4月1日から令和7年4月22日まで)に届出が必要となります。

 届出が必要となる工事や届出手続きについては、栃木県都市政策課にご確認ください。

事前相談先

 栃木県 都市政策課 盛土安全推進班

 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

 電話番号:028-623-2801   ファックス番号:028-623-2595

 栃木県HP https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/kikaku/moridokiseihou.html<外部リンク>

 

 

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