盛土規制法みなし許可について
盛土規制法みなし許可について
栃木県では、令和7年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)の運用が開始されます。
盛土規制法の許可が必要となる土地の形質の変更(盛土・切土)を行う場合で、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたものとみなされます。
そのため、開発許可を受ける場合も、盛土規制法の許可対象に該当するか確認する必要がありますので、栃木県都市政策課に事前相談をお願いします。
規制区域指定の際に既に行われている工事の届出
令和7年3月31日以前に工事に着手しており、運用開始(令和7年4月1日)時点で工事中の盛土等については、運用開始日から21日以内(令和7年4月1日から令和7年4月22日まで)に届出が必要となります。
届出が必要となる工事や届出手続きについては、栃木県都市政策課にご確認ください。
事前相談先
栃木県 都市政策課 盛土安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2801 ファックス番号:028-623-2595
栃木県HP https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/kikaku/moridokiseihou.html<外部リンク>