国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ、合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地取引をしたときには、この法律の規定により、栃木市に届出をする必要があります。
届出対象となる土地取引
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上(市街化調整区域及び非線引き都市計画区域)
※個々の面積は小さくても、権利を取得する土地の合計の面積が上記の面積以上になる場合も届出が必要です。
届出をする方
土地の権利の取得者(売買の場合は買主)
届出期限
契約を締結した日から2週間以内
(契約日を含みます)
届出書類
- 土地売買等届出書
- 委任状
- 位置図(縮尺1/50,000程度)
- 付近状況図(縮尺1/5,000程度)
- 公図の写し
- 契約書の写し(予約契約の場合は予約契約書の写し)
届出書
提出部数
1部(※控えが必要な場合は2部提出をお願いします。)
提出先
都市計画課 計画係