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都市再生推進法人の指定

印刷 大きく印刷 更新日:2026年10月8日更新
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都市再生推進法人とは

  • 都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な取組を重点的に実施すべき区域のまちづくりの中核を担う法人として、市が指定するものを言います。
  • まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に、市町村が公的な位置づけを与え、その積極的な活用を図る制度です。
  • 指定を受けた団体は、まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施など)を行うことが期待されます。

主な業務

  • まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
  • 都市開発事業の実施やその支援
  • まちづくり活動の支援
  • 都市の再生に関する調査研究・普及啓発 など 

都市再生推進法人の要件

 市内でまちづくり活動を行う団体であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の団体を、その申請により、都市再生推進法人として指定します。

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • NPO法人
  • まちづくり会社

都市再生推進法人のメリット

  • まちづくりの担い手として、公的位置付けを付与されることで、まちづくりの円滑化を図ることができます。
  • 市に対して都市再生整備計画及び景観計画の提案ができます。
  • 都市利便増進協定等を活用して、にぎわい創出などの効果を生むことができます。

都市再生推進法人の指定の手続

相談窓口

  • 指定を希望する団体は、事前に協議が必要となりますので、「都市再生推進法人の指定等に関する要領」の確認いただいたうえ、下記窓口までお問い合わせください。
  • 協議が整いましたら、申請書に必要書類を添えてご提出ください。

   窓口:都市計画課市街地整備係(本庁舎3階【3B-2窓口】) 電話番号:0282-21-2309

要領及び様式

関連リンク

 都市再生推進法人制度及び官民連携まちづくりの詳細は下記のリンクをご参照ください。

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