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10月は「土地月間」です

印刷 大きく印刷 更新日:2024年10月1日更新
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適正な土地取引・土地利用で暮らしやすいまちづくりを推進しましょう

大規模な土地取引には届出が必要です

 一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合、国土利用計画法に基づきその利用目的などの届出が必要です。

届出の必要な取引面積

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • その他の区域:5,000平方メートル以上

 (注)個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となり、一体的な利用をされる場合には、個々の契約ごとに届出が必要です。

届出の必要な取引

 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡など

届出者

 権利取得者(土地売買の場合は買主)

届出期限

 契約日から2週間以内(契約日を含む)

届出書類 

 上記書類一式を1部ご提出ください。

提出先

 栃木市 都市計画課 計画景観係:Tel 0282-21-2431

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