10月は「土地月間」です
適正な土地取引・土地利用で暮らしやすいまちづくりを推進しましょう
大規模な土地取引には届出が必要です
一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合、国土利用計画法に基づきその利用目的などの届出が必要です。
届出の必要な取引面積
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- その他の区域:5,000平方メートル以上
(注)個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となり、一体的な利用をされる場合には、個々の契約ごとに届出が必要です。
届出の必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡など
届出者
権利取得者(土地売買の場合は買主)
届出期限
契約日から2週間以内(契約日を含む)
届出書類
- 土地売買等届出書
- 縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
- 縮尺5千分の1以上の地形図(住宅地図等)
- 公図の写し
- 土地売買等の契約書の写し
- 委任状
上記書類一式を1部ご提出ください。
提出先
栃木市 都市計画課 計画景観係:Tel 0282-21-2431