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空家等管理活用支援法人について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月5日更新
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栃木市空家等管理活用支援法人を募集します

空家等管理活用支援法人とは 

 空家等の管理や活用を図る活動を行う民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙い、空家等対策の推進に関する特別措置法において定められた制度です。

市が求める業務内容

 栃木市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要領第2第8号に規定する「法第24条各号に規定する業務に関する計画書」に記載する内容は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、次の各号に掲げる業務に該当しないものについても、市と協議の上、適正かつ確実に行うことができると市が認めるものであれば、計画書に記載することができる。
(1) 空家等相談窓口業務
(2) 空家等の問題に関する情報発信やセミナー等啓発事業
(3) 空家等の適正管理業務
(4) 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会福祉士等の資格を有する者と連携した空家等の対策業務

応募資格

次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人または空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 栃木市暴力団排除条例(平成23年栃木市条例第62号)第2条第5号に規定する暴力団員等がその事業活動を支配するものでないこと。
(3) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
(4) 法第24条各号に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるもの
(5) 空家対策に取り組んだ実績またはこれに類するものとして市長が認める活動実績を有すること

応募方法

空家等管理活用支援法人指定申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市に提出すること。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) これまでの空家等の管理または活用等に関する活動実績を記載した書面
(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
(9) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

指定期間

指定日から令和9年3月まで(栃木市空き家等対策計画の期限まで)

募集期間

令和6年4月8日(月曜日)から令和6年5月7日(火曜日)

 

指定法人および応募の詳細は、次の要領を参照してください。

 栃木市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要領 [PDFファイル/174KB]

 栃木市空家等管理活用支援法人募集要領 [PDFファイル/148KB]

※指定については制度の趣旨等と照らし合わせて総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります 

 

 

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