空家等対策の推進に関する協定及び災害時における被災者相談業務の実施に関する協定を締結しました(栃木県司法書士会)
空家等対策の推進に関する協定及び災害時における被災者相談業務の実施に関する協定の締結
2月18日、栃木県司法書士会と空家等対策の推進に関する協定及び災害時における被災者相談業務の実施に関する協定を締結しました。
栃木県司法書士会と市が相互に連携・協力し、市内の空家等対策に総合的に取り組むことにより良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与するとともに、災害時における相談業務の円滑かつ適切な実施により被災者の不安解消と生活の復興を図ってまいります。
協定の内容
(1) 空家等対策の推進に関する協定
・空家所有者等からの空家等の相談内容に応じ、県司法書士会から推薦された司法書士を紹介する。
・市広報紙及びホームページ等により、県司法書士会が行う空家等の相談業務等を周知する。
(2) 災害時における被災者相談業務の実施に関する協定
・災害時に被災者が司法書士に無料で相談できる窓口を開設する。
協定による効果等
(1) 空家等対策の推進に関する協定
・空家等に関する相続登記(令和6年4月相続登記義務化)などの法的問題について、専門家である司法書士と連携を図ることで、所有者等の抱える問題解決に向けた支援に取り組むことができる。
(2) 災害時における被災者相談業務の実施に関する協定
・災害時において、被災者からの法制度等の悩みに対し、専門家である司法書士に無料で相談できる窓口を速やかに開設することができる。