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6 申請手数料

印刷 大きく印刷 更新日:2023年4月1日更新
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1 手数料の納付

  • 各申請手数料は現金での納入となりますので、お手元にご用意のうえお越しください。
  • 建築指導課窓口で納付書をお渡ししますので、会計課にて手数料の納付をお願いします。
  • 会計課窓口は午前8時30分~午後5時15分までです。
  • 手数料納付が必要な申請受付につきましては、受理時のチェックや、納付書の作成等の事務処理のため午後4時30分頃までにお越しください。

 

2 建築確認申請手数料

建築確認申請手数料は以下のとおりです。

 確認申請手数料表 [PDFファイル/90KB]

 

確認申請手数料の免除

災害により自己の所有する建築物が滅失等したために工事に着手する建築物については、建築確認申請手数料を免除します。申請前にご相談ください。
免除を受ける方は確認(完了検査・中間検査)申請手数料免除申請書 [Wordファイル/13KB]に「り災証明書」の写しを添えて提出してください。

  ・ 火災等により滅失または破損した建築物の建替え等で、この災害にあった日から1年以内に工事に着手するもの。
  

建築確認申請手数料

床面積の合計
(平方メートル)

確認申請
(円)※1

中間検査
(円)※2

完了検査
(円)

完了検査(中間検査に合格したもの)(円)



  A ≦

30

9,000 14,000 16,000 15,000
30 < A ≦

100

15,000 16,000 20,000 19,000
100 < A ≦

200

23,000 21,000 25,000 24,000
200 < A ≦

500

37,000 30,000 36,000 35,000
500 < A ≦

1,000

66,000 44,000 63,000 61,000
1,000 < A ≦

2,000

94,000 63,000 81,000 78,000
2,000 < A ≦

10,000

190,000 120,000 150,000 140,000
10,000 < A ≦

50,000

310,000 200,000 240,000 230,000
50,000 < A  

560,000

390,000 470,000 460,000



エレベーター・
エスカレーター

(当初)

15,000   20,000  

(計画変更)

8,000      
小荷物専用昇降機

(当初)

7,000   13,000  

(計画変更)

6,000      


(当初)

13,000   16,000  

(計画変更)

7,000      

注意(※)

  1. 確認を受けた建築物の計画の変更の場合及び建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替または用途変更の場合は、変更、移転、修繕、模様替等に係る面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、増加する部分の床面積)を床面積とします。ご不明な点はお問い合わせください。
     計画変更手数料算定書 [Excelファイル/21KB]
  2. 中間検査手数料算定用の面積は以下のとおりです。
      ・ 木造の場合 延べ床面積
      ・ S造の場合 1階の床面積の合計(ピロティー等の場合は、床があるものとして床面積を算定)
      ・ Rc造の場合 2階までの床面積の合計(ピロティー等の場合は、床があるものとして床面積を算定)

 

3 長期優良住宅認定審査手数料

長期優良住宅認定の主な申請手数料は以下のとおりです。

長期優良住宅認定手数料(円)
新築

一戸建て

共同住宅(1~5戸) 共同住宅(6~10戸) 共同住宅(11~30戸)
確認書・住宅性能評価書を添付する場合

17,000

28,000 43,000 67,000
上記の添付をしない場合

45,000

107,000 171,000 337,000

注意(※)

  1. 変更認定手数料は、当初認定手数料の2分の1の額となります。
  2. 店舗併用住宅は共同住宅扱いとなります。
  3. 記載のない手数料についてはお問い合わせください。

 

4 低炭素住宅認定手数料

低炭素住宅認定の主な申請手数料は以下のとおりです。

主な低炭素住宅認定手数料(円)
住宅部分の認定

一戸建て

適合証を添付する場合

4,000

適合証を添付しない場合

33,000

注意(※)

  1. 変更認定手数料は、当初認定手数料の2分の1の額となります。
  2. 記載のない手数料についてはお問い合わせください。

 

5 建築物省エネ法手数料

建築物消費性能適合性判定申請

建築物消費性能適合性判定の申請手数料(法第12条)は以下のとおりです。

省エネ法適判手数料
床面積の合計
(平方メートル)

モデル建物法(円)

標準入力法・主要室入力法(円)
【A】工場等の
用途の場合

【B】A以外

【A】工場等の
用途の場合
【B】A以外

 

A <  1,000 25,000 100,000 29,000 260,000
1,000 ≦ A < 2,000 35,000

130,000

39,000 330,000
2,000 ≦ A < 5,000 87,000

210,000

94,000 480,000
5,000 ≦ A < 10,000 130,000

280,000

130,000 590,000
10,000 ≦ A < 25,000 160,000

340,000

170,000 700,000
25,000 ≦ A     200,000

400,000

210,000 800,000

注意(※)

  1. 工場等とは工場、倉庫、危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、卸売市場、火葬場またはと畜場、汚染処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいいます。
  2. モデル建物法については、工場等以外の用途(付属の管理室、事務室等)が5分の1未満かつ300平方メートル未満の場合、建築物全体を【A】工場等の用途として扱います。
  3. 計画変更及び軽微変更該当証明書の交付に係る申請にあっては、それぞれの手数料の2分の1の額となります。

 

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の主な手数料 (法第29条)は以下のとおりです。

省エネ法認定手数料(円)
区分 適合証を添付する場合

適合証を添付しない場合

性能基準

一戸建て 200平方メートル未満 4,700

31,000

200平方メートル以上

35,000

注意(※)

  1. 変更認定手数料は、当初認定手数料の2分の1の額となります。
  2. 記載のない手数料についてはお問い合わせください。

 

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