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4-4 完了後

印刷 大きく印刷 更新日:2020年4月1日更新
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1 長期優良住宅の認定を受けたら

長期優良住宅の認定を取得し、建物が完成した後は以下のような点に注意してお住まいください。

  長く住み続けられる住宅のために [PDFファイル/8.01MB]

  長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ [PDFファイル/151KB]

 

2 長期優良住宅に関する税制

認定長期優良住宅には税の特例があり、優遇が受けられます。

税の特例

税の特例

申告先

電話

【所得税】

栃木税務署

0282-22-0885

【登録免許税】

栃木税務署

0282-22-0885

【不動産取得税】

栃木県税事務所

0282-23-3411

【固定資産税】

栃木市資産税課

0282-21-2272

詳しくは各申告先にお問い合わせください。

長期優良住宅に関する税制についてはこちら。(国土交通省HPへリンク)<外部リンク>

 

3 維持保全状況等に関する調査

認定長期優良住宅は、認定時に提出された維持保全計画による点検や修繕等を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが義務づけられています。
栃木市では、維持保全の状況等について定期的に調査を行っております。長期優良住宅の認定を受けられたみなさまに調査のお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

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