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5-1 適合義務の要否と手続き・審査等

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
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適合義務付けの対象外建築物

省エネ基準への適合義務対象外は以下の建築物です。

(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第6条によります。)

  1. 床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
  2. 歴史的建造物、文化財等
  3. 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
  4. 居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
4の場合の例

居室を有しないこと

自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、公共用歩廊 等

開放性を有すること

観覧場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、神社、寺院その他これらに類する用途

 

適合性判定の手続き・審査について

 

(1)省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物が以下に限定されます。
●建築確認の対象外の建築物(第12条改正)※1
●建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(第11条第2項改正)※2

(2)省エネ基準への適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きが省略されます(第12条改正)。※3

※1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200平方メートル以下)
※2 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200平方メートル以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物
※3 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等

 

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

【建築物省エネ法第11・12条】 適合性判定の手続き・審査の合理化について<外部リンク>

建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル【令和7年度作成】<外部リンク>

改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A<外部リンク> 

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