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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果等の公表

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条及び第8条第2項の規定に基づき、栃木市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等について公表します。

要緊急安全確認大規模建築物について

 平成25年の改正法に基づき、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、不特定多数の者及び避難弱者が利用する建築物で一定の用途・規模等に該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)について、その所有者は、耐震診断の実施及び耐震診断結果の所管行政庁への報告が義務付けられ(法附則3条第1項)、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表します。(法第9条)

 また、所管行政庁に耐震診断結果の報告をしなかった所有者に対して、所管行政庁は命令(法第8条第1項)を行い、その内容を公表します。(法第8条第2項)

 要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物の用途・規模等は、以下のとおりです。

要緊急安全確認大規模建築物の要件[PDFファイル/105KB]

耐震診断結果の公表

 栃木市が所管する要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等は以下のとおりです。

耐震診断結果が未報告の所有者に対する命令内容の公表

 栃木市内の建築物については、該当ありませんでした。

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