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エレベーターに戸開走行保護装置等を設置しましょう

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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 平成18年6月に発生したシティハイツ竹芝エレベーター事故等を受け、建築基準法施行令が改正され、平成21年9月28日以降に設置するエレベーターについては「戸開走行保護装置」及び「地震時管制運転装置」の設置が義務付けられました。

 これらの装置は、エレベーターが故障し、扉が開いた状態でかごが動いた場合に起こる事故や地震時にエレベーターが停止した場合に起こる閉じこめを防止するのに有効となります。

 平成21年9月28日以前に設置されたエレベーターについては、これらの装置が設置されていなくても、ただちに違法として扱われるものではありません(このような扱いを既存不適格と言います。)が、地震時の安全確保や事故の未然防止のために、まだこれらの装置を設置していない所有者・管理者の皆さんにおかれましては、安全装置の設置に関して積極的な対応をお願いいたします。

 改修工事等に関しては、エレベーター製造業者若しくは保守点検業者へご相談ください。

 また、これらの装置が設置済であることを一般の利用者が容易にわかるように、平成24年8月より安全装置設置済マークの表示制度も運用されていますので、ご活用ください。

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