定期報告制度関係
お知らせ
令和7年7月1日から施行される国の定期報告制度の見直しを踏まえ、栃木市では従来どおりの報告ができるよう、建築基準法施行細則を改正しました。
【栃木市における改正のポイント】
- 換気設備等(換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用照明)については、建築設備定期報告ではなく、従来どおり建築物定期報告において報告
- 常時閉鎖式防火戸については、防火設備定期報告ではなく、従来どおり建築物定期報告において報告
(注意)栃木市と栃木県の改正内容は同じです。
定期報告制度について
不特定多数の人々が利用する建築物は、建築物の維持保全上に不備や不具合があると事後や災害の原因となったり、災害が発生した場合に大惨事になる危険性があり、エレベーターや遊戯施設についても、適切に定期点検を行われなかったことによる事故が相次いでいます。
このような危険を未然に防止するため、建築基準法第12条第1項及び第3項では、建築物の所有者(または管理者)において、建築士等により建築物の維持保全状況の調査または検査を定期的に受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。
定期報告パンフレット(栃木市) [PDFファイル/158KB]
報告様式
特定建築物・防火設備
栃木県 建築指導課のウェブサイトよりダウンロードしてください。
栃木県 建築指導課 定期報告の様式等について<外部リンク>
※調査結果表については令和7年7月1日以後を使用してください。
昇降機等
一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会のウェブサイトよりダウンロードしてください。
一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会<外部リンク>
提出について
特定建築物・防火設備
定期報告書2部(正・副)、定期報告概要書1部を提出してください。
受付後、受付印を押した副本を返却します。
直接窓口へ提出、または、郵送にて提出してください。
※郵送の場合は、副本の返却にあたり、返信用の封筒を同封してください。
※返信用の封筒の料金不足分は、受取人払いとさせていただきますので、ご了承ください。
その他
定期報告制度の全般について
国土交通省 建築政策関係 定期報告制度<外部リンク>
栃木県 建築指導課 定期報告制度<外部リンク>