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栃木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 が一部改正されました

印刷 大きく印刷 更新日:2023年9月26日更新
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(1) 条例が適用される区域に平川産業団地地区整備計画区域が加わりました。

【施行日:令和5年9月26日】 

 

 

(2) 都市計画決定された文言と差異のある部分の修正を行いました。※

【施行日:令和6年1月1日】

 

地区整備計画区域 地 区 (あ)建築物等の用途の制限
改正前 改正後
栃木駅 前 A地区、B地区  政令第130条の7に定める畜舎 畜舎
栃木駅前 A地区、B地区、C地区、D地区、E地区
栃木駅南 A地区、B地区
栃木駅南部 B地区 兼用住宅 兼用住宅(政令第130条の3に定めるものに限る。)
店舗、飲食店その他これらに類するもので床面積の合計が200平方メートル以内のもの 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(政令第130条の5の2に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のものに限る。)

※都市計画決定の内容に変更はありません。

 

 ●詳細につきましては建築指導課及び都市計画課にお問い合わせください。

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