伝建地区内での建築行為等の手続き
保存地区内のすべての建築物・工作物等において、その現況を変更するときなどは、あらかじめ、市役所に申請して許可を受けることが必要になります。
事前相談・協議は、期間を要するため、計画の際は事前に連絡・相談ください。 また、建築行為の完了後、現状変更行為完了届を提出してください。
各書式は相談を受けてからお渡ししています。
許可を受けなければならない行為は、次のようになります。
- 建築物・工作物等の新築、増築、改築、移転または除却
- 建築物・工作物等の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
- 宅地の造成などの土地の形質の変更
- 木竹の伐採など
※伝統的建造物の除却は原則として認められません。
※外観を変更しない内部のみの改装は、許可を必要としません。
※外観の軽微な変更であっても許可を必要とする場合がありますし、一部助成の対象になる可能性もありますので、外観を変更される場合は、その程度にかかわらず相談ください。