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伝建地区内での建築行為等の手続き

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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 保存地区内のすべての建築物・工作物等において、その現況を変更するときなどは、あらかじめ、市役所に申請して許可を受けることが必要になります。

 事前相談・協議は、期間を要するため、計画の際は事前に連絡・相談ください。 また、建築行為の完了後、現状変更行為完了届を提出してください。

各書式は相談を受けてからお渡ししています。

許可を受けなければならない行為は、次のようになります。

  •  建築物・工作物等の新築、増築、改築、移転または除却
  •  建築物・工作物等の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  •  宅地の造成などの土地の形質の変更
  •  木竹の伐採など

※伝統的建造物の除却は原則として認められません。

※外観を変更しない内部のみの改装は、許可を必要としません。

※外観の軽微な変更であっても許可を必要とする場合がありますし、一部助成の対象になる可能性もありますので、外観を変更される場合は、その程度にかかわらず相談ください。

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