令和8年度「栃木市嘉右衛門町伝建地区拠点施設」内伝統的建造物利活用事業者の募集「栃木市嘉右衛門町伝建地区拠点施設」内 伝統的建造物 利活用事業者の募集
「栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区拠点施設」内の伝統的建造物利活用事業者を募集します。
平成28年に保存地区にある旧日光例幣使街道沿いの味噌工場跡地を取得し、文化的向上に役立てるまちづくりの拠点として整備を図るため、栃木市嘉右衛門町伝建地区味噌工場跡地保存活用計画を策定し、伝統的建造物の保存修理を行ってまいりました。
保存修理事業の完了した伝統的建造物等を有効に利活用するため、民間の活力ある事業者に貸付しようとするものであり公募により運営事業者を選定いたします。
詳しくは、「栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区拠点施設」内伝統的建造物利活用事業者募集要領をご確認ください。
施設の概要
- 所在地 栃木市嘉右衛門町2番11号
- 店舗面積 276.70平方メートル
- 伝統的建造物 見世蔵(建-嘉62)、袖蔵(建-嘉63)、主屋(建-嘉64)
禁止する用途等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、及び同条第1項に定める特定遊興飲食店営業、その他これらに類する業の用途に供することはできません。
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団またはその他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。
- 政治的用途・宗教的用途に使用することはできません。
- 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動のために使用することはできません。
- 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染などの近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。
賃貸借契約の条件
契約形態
借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約により貸付けるものとし、契約の更新は保証できません。
ただし、契約期間における事業運営が提案内容に沿ったものであり、契約期間における実績や成果等が良好であると本市が認め、他の用途が生じていない場合には,応募者と契約期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約を締結するものとします。
契約期間
契約締結日から5年間
賃 料
月額150,000円(税込)を最低制限額とし、賃料を提案すること。
募集スケジュール
| 事 項 | 年 月 日 | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.公募の開始 | 令和 8年 5月 1日 | |
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2.現地見学会 (事前予約が必要です。)
※ その他日程も、ご相談いただければ、7月20日まで対応いたします。 |
令和 8年 6月 2回程度 7月 2回程度 連絡を受けた順に日程調整させていただきます。 |
各10時~、14時~で1回 |
| 3.質問書の提出期限 | 令和 8年 7月15日 | |
| 4.質問に対する回答 | 令和 8年 7月22日 | |
| 5.参加申込書の提出期限 | 令和 8年 7月31日 | |
| 6.企画提案書の提出期限 | 令和 8年 7月31日 | |
| 7.選定委員会の開催 | 令和 8年 8月 上旬 | プレゼンテーション |
| 8.優先交渉権者の決定 | 令和 8年 8月 中旬 | |
| 9.契約等の締結 | 令和 8年 8月 下旬 | |
| 10.店舗オープン(予定) | 令和 8年12月 1日 | 事業者と協議 |
募集要領
嘉右衛門町伝建地区拠点施設内伝統的建造物利活用事業者募集要領 [PDFファイル/1.27MB]嘉右衛門町伝建地区拠点施設内伝統的建造物利活用事業者募集要領【様式集】 [Wordファイル/141KB]




