第3期栃木市教育大綱
教育大綱は、平成27年4月に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の3に規定するもので、市長が、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、市の実情に応じて、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策を定めるものと義務づけられています。
本市では、既に平成25年3月に策定された「栃木市総合計画」に基づき、平成27年6月に「栃木市教育大綱」、平成30年1月に「栃木市教育大綱(改訂版)」を策定いたしました。
今回、「栃木市総合計画」が、令和5年4月より「第2次栃木市総合計画」へ移行することにともない、その教育行政分野の基本方針である「一人ひとりが学び成長できる栃木市」の実現を更に進めるものとして、「第3期栃木市教育大綱」を策定いたしました。
この大綱の策定により、市長部局と市教育委員会が連携・協力して各種教育施策に取り組むことで、子どもたちの教育環境の充実と市民一人ひとりが生涯にわたり学びながら、地域の持つ豊かな歴史・伝統・文化を守ることのできる`とちぎ愛’に満ちた人づくりを推進していきます。