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(仮称)栃木東地域学校給食センター整備事業における起業地を表示する図面について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
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 土地収用法第28条の2及び土地収用法施行規則第13条第1項第2号の規定により、「(仮称)栃木東地域学校給食センター整備事業」における「起業地を表示する図面」について、下記の通りお知らせいたします。

 【起業地を表示する図面】(仮称)栃木東地域学校給食センター [PDFファイル/636KB]

 なお、書面による縦覧につきましては、下記のとおり実施いたします。

 縦覧場所:栃木市教育委員会事務局保健給食課 (栃木市万町9-25 本庁舎4階)

 縦覧期間:土地等の権利取得完了の日までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、市の休日は除く。

 

 

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