(仮称)栃木東地域学校給食センター整備事業における起業地を表示する図面について
土地収用法第28条の2及び土地収用法施行規則第13条第1項第2号の規定により、「(仮称)栃木東地域学校給食センター整備事業」における「起業地を表示する図面」について、下記の通りお知らせいたします。
【起業地を表示する図面】(仮称)栃木東地域学校給食センター [PDFファイル/636KB]
なお、書面による縦覧につきましては、下記のとおり実施いたします。
縦覧場所:栃木市教育委員会事務局保健給食課 (栃木市万町9-25 本庁舎4階)
縦覧期間:土地等の権利取得完了の日までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、市の休日は除く。