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市民の要望及び使用用途に合ったスポーツ施設を適切に維持管理していくために策定した栃木市スポーツ施設ストック適正化計画に基づき、社会体育施設を廃止するにあたり、栃木市体育施設条例の一部を改正します。
1.栃木市大光寺河川敷運動場及び栃木市大皆川ニュースポーツ広場の項目を削ります。
(第2条及び別表第1関係)
2.令和5年4月1日から施行します。
〇大光寺河川敷運動場
〇大皆川ニュースポーツ広場