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選挙による投票方法の違い

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票方法

衆議院議員選挙の投票方法

衆議院議員選挙は、「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つからなります。

小選挙区選挙

栃木市は栃木県第5区となります。1選挙区から1人の議員を選びます。

投票用紙には、候補者名1人を記入して投票します。

比例代表選挙

比例代表選挙では、全国が11のブロックに分けられ、それぞれ定数が決まっています。北関東ブロックの定数は19名です。

投票用紙には、名簿届出政党等の名称またはその略称を記入して投票します。

最高裁判所裁判官国民審査の投票方法

最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員選挙と同時に行われます。罷免可が罷免不可の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。

投票用紙には、辞めさせたい人があれば×印を、なければ何も記入せず投票します。

参議院議員選挙の投票方法

参議院議員選挙の投票方法

参議院議員選挙は、「選挙区選挙」と「比例代表選挙」2つからなります。
3年ごとに、定数248人(選挙区選出148人、比例代表選出100人)の半数である124人が改選されます。

選挙区選挙

各都道府県が一つの選挙区となります。栃木県選挙区の定数は2人で、その半数の1人が改選されます。

投票用紙には、候補者名1名を記入して投票します。

比例代表選挙

全国を一つの区域とし、定数100人の半数の50人が改選されます。

投票用紙には、名簿登載者の氏名または名簿届出政党等の名称(または略称)のいずれかを記入して投票します。

 

市長選挙・知事選挙、市議会議員選挙・県議会議員選挙の投票方法

市長選挙・知事選挙、市議会議員選挙・県議会議員選挙の投票方法

投票用紙には、当選させたい候補者名1人を記入して投票します。

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