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選挙権と被選挙権

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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選挙権

満18歳以上の日本国民が選挙権をもちますが、さらに、各市町村選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている必要があります。

選挙人名簿への登録は、栃木市に引き続き3か月以上住んでいて登録要件にあった人が登録されます。

選挙の種類

登録要件

衆議院議員・参議院議員の選挙 日本国民で満18歳以上であること
※選挙人名簿に登録された住所地で投票することになります。
栃木県知事・栃木県議会議員の選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上栃木県内の同一の市町に住所のある人
※上記の方が引き続き栃木県内の他の市町に住所を移した場合も含みます。
栃木市長・栃木市議会議員の選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上栃木市に住所のある人

※満18歳:18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

被選挙権

被選挙権は、選挙により議員、長その他の公職につくことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、次の条件を備えていることが必要です。

 

備えていなければならない条件

衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること
栃木県知事 日本国民で満30歳以上であること
栃木県議会議員 日本国民で満25歳以上であること
栃木県議会議員の選挙権をもっていること
栃木市長 日本国民で満25歳以上であること
栃木市議会議員 日本国民で満25歳以上であること
栃木市議会議員の選挙権をもっていること

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