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インターネットを利用した選挙運動

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
<外部リンク>

公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。

いつから解禁されたのですか?

平成25年7月4日公示、7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙から適用され、その後実施される地方選挙にも適用されます。

今回の法改正のポイントはどんなことですか?

  1. ウェブサイト等を利用した選挙運動の解禁
    候補者、政党等、有権者が、ウェブサイト等による選挙運動(※)ができるようになりました。ホームページ、フェイスブック、ツイッター等による選挙運動がこれに分類されます。
    なお、未成年者は選挙運動をすることができません。
  2. 電子メールの利用
    候補者、政党等が、電子メールにより選挙運動をすることができるようになりました。
    なお、有権者は届いたメールを転送することはできませんので注意してください。
  3. 有料ネット広告
    候補者や有権者は、これまでと同様に有料インターネット広告を掲載することができません。
    政党等は、ウェブサイト等(※)に直接リンクする有料広告を掲載することができます。
  4. ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁
    候補者、政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でも当落の挨拶行為をすることができるようになりました。
  5. 屋内の演説会場における映写の解禁等
    屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、同会場内における立札、看板の類の規格制限が撤廃されました。

細かな規定や付随する罰則等もありますが、以上が今回の法改正の大きな柱となっています。

※選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要且つ有利な行為

※ウェブサイト等とは、ホームページ、ブログ、ツィッター、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等

未成年者はインターネットを使用した選挙運動ができますか?

 未成年(年齢満18歳未満)の方は、インターネットを使用した選挙運動も含め、引き続き選挙運動をすることができません。

未成年の方は、こんなことはできませんのでご注意ください。

  • 自分で選挙運動用メッセージを掲示板やブログに書き込むこと
  • 他人の選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿すること
  • 他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広めること
  • 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送すること(一般有権者も禁止)

総務省チラシ
 ※総務省作成チラシより

有権者と候補者では、インターネットを使用した選挙運動に違いはありますか?

公職選挙法改正後における、有権者と候補者、政党等のインターネットを利用した選挙運動、政治活動の可否は次の表のとおりです。

 

政党等

候補者

有権者

 
ウェブサイト等を用いた選挙運動 ホームページ、ブログ等

電子メールアドレスや返信用フォームURL等の表示義務があります。
フェイスブック、ツィッター等
政策動画のネット配信
政見放送のネット配信

放送事業者の承諾が必要
電子メールを用いた選挙運動 選挙運動用電子メールの送信

×

 
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信
送信された電子メールの転送

×

新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要
ウェブサイト上に掲載、または選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙無し)

×

×

×

 
ウェブサイト等や電子メールを用いた落選運動 (※)

電子メールアドレスや返信用フォームURL等の表示義務があります。
ウェブサイト等や電子メールを用いた落選運以外の政治活動
有料インターネット広告 選挙運動用の広告

×

×

×

 
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告

×

×

 
挨拶を目的とする広告

×

×

×

 

※「落選運動」について、詳しくは総務省作成のガイドライン(下記資料)をご覧ください。

インターネットを利用した選挙運動について詳しく知りたい

詳細な資料については総務省のホームページをご覧ください。
 インターネット選挙運動の解禁に関する情報<外部リンク>

下記の資料名をクリックすると直接資料にリンクします。

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