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郵便による投票

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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対象となる方

選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障がいがある選挙人については、郵便等による不在者投票ができます。

対象となる方

対象区分

身体障がい者手帳をお持ちの方で、
右に該当する方
身体障がい者手帳1級、2級:両下肢、体幹、移動機能障がい
身体障がい者手帳1級、3級:心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障がい
身体障がい者手帳1級~3級:免疫、肝臓機能障がい
※障がいの程度が上記の障がいに該当する旨を、栃木市長が書面により証明した方も対象になります。
戦傷病者手帳をお持ちの方で、
右に該当する方
恩給法の特別項症から第2項症:両下肢、体幹機能障がい
恩給法の特別項症から第3項症:心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓機能障がい
※障がいの程度が上記の障がいに該当する旨を、栃木県知事が書面により証明した方も対象になります。
介護保険被保険者の方で、
右の該当する方
被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記入されている方

郵便等による投票を行うためには、事前に、栃木市選挙管理委員会委員長から、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。

選挙に際しては、投票日の4日前までに、栃木市選挙管理委員会委員長に投票用紙等を請求しなければなりません。この際に、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です(請求は公示(告示)日以前でもできますが、投票用紙の交付及び投票は、公示(告示)日の翌日以降となります)。

代理記載制度

上記の郵便等による不在者投票の対象者の方が、自ら投票の記載をすることができない場合は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。

代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票の対象者の方で、

  • 身体障がい者手帳1級(上肢または視覚の障がい)
  • 恩給法の特別項症から第2項症(上肢または視覚)

の障がいに該当する場合、または障がいの程度が上記の障がいの程度に該当する旨を、栃木市長(戦傷病者手帳の場合は栃木県知事)が書面により証明した場合には、申請・届出により、投票用紙の記載を代理人に記載させることができます。

なお、この場合、栃木市選挙管理委員会にあらかじめ申請が必要になります。

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