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在外投票

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
<外部リンク>

海外にお住いの18歳以上の日本国民が、海外から投票できる制度です。

在外選挙制度の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。ただし、同地域に3か月以上滞在し、在外選挙人名簿の登録申請をする必要があります(申請時において3か月以上住所を有している必要はありません)。

登録をすると、投票をする際に必要な「在外選挙人証」が申請先の栃木市選挙管理委員会から在外公館を通して交付されます。

※日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください。

海外における投票 在外公館等における在外投票 投票を記載する場所が設けられている在外公館等(日本大使館や総領事館等)であれば、国・地域を問わず投票することができます。
郵便等による在外投票 在外選挙人証に記載された住所地または在留届の緊急連絡先に投票用紙等の送付を受け、郵便等による投票を行うことができます。
日本国内における投票 選挙期日における投票 在外選挙人名簿登録地の指定在外投票所で、在外選挙人証を提示し投票することができます。
期日前投票 在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会が指定する在外投票の期日前投票所で、在外選挙人証を提示し投票できます。
不在者投票 在外選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 在外選挙制度の詳細は、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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