請求などに基づき行う監査
主な監査
住民監査請求に基づく監査【地方自治法第242条第1項】
市民が、市の執行機関またはその職員について、次の行為や事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正などの必要な措置を講ずることを請求できる制度です。
- 違法または不当な公金の支出
- 違法または不当な財産の取得、管理、処分
- 違法または不当な契約の締結、履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担
- 上記1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
- 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実
なお、1から5の住民監査請求は、これらの行為があった日または終了した日から1年以内に行うものとされています。
監査委員は、監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、市民に公表します。請求に理由があると認めるときは、執行機関や職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずるよう勧告し、その内容を請求人に通知するとともに、市民に公表します。
住民の直接請求に基づく監査【地方自治法第75条】
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市が処理する一切の事務の執行について、監査委員に監査を請求できる制度です。
監査委員は、請求があったときは直ちにその要旨を公表し、請求に係る事項を監査します。そして、監査の結果に関する報告を決定し、代表者に送付、議会、市長及び関係委員会等に提出するとともに市民に公表します。
議会の請求に基づく監査【地方自治法第98条第2項】
議会が、監査委員に対し、市の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求できる制度です。
市長の要求に基づく監査【地方自治法第199条第6項】
市長が、監査委員に対し、市の事務の執行に関する監査を要求できる制度です。そして、監査の結果に関する報告を決定し、議会、市長及び関係委員会等に提出するとともに市民に公表します。
住民監査請求の手続き
- 栃木市の監査委員に監査請求することができるのは、栃木市の住民に限ります。
- 監査請求する事項については、その要旨を記載した文書を作成して申し出ることになっています。
- 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明することが必要です。
記載例
裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査委員の監査の結果または勧告に不服がある場合は、この監査の結果またはこの勧告の内容の通知があった日から30日以内。
- 監査委員の勧告を受けた議会、市長その他の執行機関または職員の措置に不服がある場合は、この措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内。
- 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査または勧告を行わない場合は、この60日を経過した日から30日以内。
- 監査委員の勧告を受けた議会、市長その他の執行機関または職員が措置を講じない場合は、この勧告に示された期間を経過した日から30日以内。