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定期的に行う監査

印刷 大きく印刷 更新日:2020年7月6日更新
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主な監査

財務監査(定例監査)【地方自治法第199条第1項及び第4項】

 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施することとされています。
 「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、これらの事務の執行が適正かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業のように収益性を有する事業を指し、これらの事業の管理が適正かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。
 監査委員は、毎会計年度、少なくとも1回以上、期日を定めて財務監査を実施しなければならないとされていますが、栃木市ではこの監査を定例監査と呼び、一般・特別会計、企業会計、工事などに区分して監査を実施しています。監査委員が行う監査の中で最も基本となるもので、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、議会、市長及び関係のある行政委員会に提出するとともに市民に公表します。

工事監査【地方自治法第199条第1項及び第4項】

 市が行う工事、設計業務委託等を対象として、設計、契約、施工等が法令等に適合し、適正に行われているかを主眼として実施する監査で、毎会計年度期日を定めて実施しています。

審査・検査

決算審査【地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項】

 市長は、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書、証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査し、意見書を市長に提出します。

基金運用状況審査【地方自治法第241条第5項】

 市長は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、確実かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査し、意見書を市長に提出します。

健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項】

 市長は、毎会計年度、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率(総じて「健全化判断比率」といいます。)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、それらの書類が法令に適合し、適正に作成されているかどうかを主眼として審査し、意見書を市長に提出します。

例月出納検査【地方自治法第235条の2第1項】

 市の現金出納について、毎月定められた日に、会計管理者及び企業出納員の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として検査し、検査の結果を議会及び市長に提出します。

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