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必要があると認めるときに行う監査

印刷 大きく印刷 更新日:2020年7月6日更新
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主な監査

財務監査(随時監査)【地方自治法第199条第1項及び第5項】

 監査委員は、定例監査のほかに、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができます。これを「随時監査」と呼びます。監査委員は、随時監査を実施したときは、定例監査と同様に監査の結果に関する報告を決定し、議会、市長及び関係のある行政委員会に提出するとともに市民に公表します。

行政監査【地方自治法199条第2項】

 監査委員は、財務監査のほか、市の事務の執行についても監査を実施することができます。
 「事務」とは、部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等を指し、これらが合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを主眼として実施する監査です。
 栃木市では、財務監査(定例監査)を実施する際に、あわせて行政監査を実施しています。

財政援助団体等監査【地方自治法第199条第7項】

 監査委員は、市が財政的援助等(補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、政令で定める出資、公の施設を管理を行わせているもの)を与えている団体に対し、出納その他の事務の執行がその団体に対する財政的援助等の目的に沿って行われているかどうかを主眼として実施する監査です。

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