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栃木市監査基準の公表

印刷 大きく印刷 更新日:2020年4月1日更新
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 地方自治法第198条の4第1項の規定により栃木市監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。

 →PDF版は栃木市監査基準(PDF) [PDFファイル/223KB]

 

   栃木市監査基準

令和2年2月3日
栃木市監査委員告示第3号

目次
 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 一般基準(第4条―第8条)
 第3章 実施基準(第9条―第16条)
 第4章 報告基準(第17条―第21条)
 第5章 雑則(第22条・第23条)
 附則

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づき監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の実施、報告等に関し、監査委員のよるべき基本事項を定めるものとする。

 (定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 監査等 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為のうち、次に掲げるものをいう。
  ア 法第199条第1項の規定による監査(以下「財務監査」という。)
  イ 法第199条第2項の規定による監査(以下「行政監査」という。)
  ウ 法第199条第7項の規定による監査(以下「財政援助団体等監査」という。)
  エ 法第235条の2第1項の規定による検査(以下「例月出納検査」という。)
  オ 法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査(以下「決算審査」という。)
  カ 法第241条第5項の規定による審査(以下「基金運用状況審査」という。)
  キ 健全化法第3条第1項及び同法第22条第1項の規定による審査(以下「健全化判断比率等審査」という。)
 (2) 報告等 次に掲げるものをいう。
  ア 法第199条第9項の規定による財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査の結果に関する報告
  イ 法第199条第10項の規定による財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査の結果に関する報告に添える意見
  ウ 法第199条第11項の規定による財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査の結果に関する報告に係る勧告
  エ 法第235条の2第3項の規定による例月出納検査の結果に関する報告
  オ 決算審査の意見
  カ 基金運用状況審査の意見
  キ 健全化判断比率等審査の意見
 (3) 財政援助団体等 市が補助金、交付金、負担金その他の財政的援助を与えている団体、市が出資している団体、市が借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、市が受益権を有する信託の受託者及び市が法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせている団体をいう。
 (4) 財政的援助等 市が財政援助団体等に対し財政的援助を与えること、出資すること、借入金の元金若しくは利子の支払を保証すること、信託すること又は法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせることをいう。

 (監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的)
第3条 監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、市の事務の管理、執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、もって市民の福祉の増進と市政への信頼確保に資することを目的とする。

   第2章 一般基準
 (倫理規範)
第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基準にのっとり、その職務を遂行するものとする。
2 監査委員は、常に、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

 (専門性)
第5条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持し、及び確保するため研さんに努めるものとする。
2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務がこの基準にのっとって遂行されるよう、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図ることができるよう研さんに努める機会を設けるものとする。

 (指導的機能の発揮)
第6条 監査委員は、第3条の目的を果たすため、執行機関、公企法第7条に規定する管理者及び財政援助団体等に対して、適切に指導的機能を発揮するものとする。

 (質の管理)
第7条 監査委員は、この基準にのっとって、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。
2 監査委員は、前項の質の確保のため、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。
3 監査委員は、年間監査計画及び実施計画(以下「監査等の計画」という。)並びに監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書として作成し、保存するものとする。

 (情報管理)
第8条 監査委員は、監査等において入手し、又は作成した情報が意図せず外部に流出しないよう、情報管理を徹底するものとする。

   第3章 実施基準
 (監査等の視点)
第9条 監査委員は、次に掲げる視点に基づき監査等を実施するものとする。
 (1) 財務監査は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、適正に、経済的、効率的かつ効果的に行われていること。
 (2) 行政監査は、事務の執行が法令に適合し、適正に、経済的、効率的かつ効果的に行われていること。
 (3) 財政援助団体等監査は、財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。
 (4) 例月出納検査は、会計管理者及び企業出納員の現金の出納事務が正確に行われていること。
 (5) 決算審査は、決算及びその関係書類が法令に適合し、かつ、計数が正確であり、予算の執行又は事業の経営が適正に、経済的、効率的かつ効果的に行われていること。
 (6) 基金運用状況審査は、基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われていること。
 (7) 健全化判断比率等審査は、健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、適正であること。

 (監査等の実施方針及び監査等の計画の策定)
第10条 監査委員は、監査等の実施に当たっては、市を取り巻く環境、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査等の結果、過去の監査等の結果に対する措置の状況、監査資源(監査等の実施に費やすことができる時間、人員及び費用をいう。)等を総合的に勘案し、監査等の方向性、重点項目等の方針(以下「監査等の実施方針」という。)を策定するものとする。
2 監査委員は、監査等の実施方針に基づき、監査等を効果的、効率的に実施することができるよう、監査等の計画を策定するものとする。
3 監査委員は、年間監査計画に監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。
4 監査委員は、実施計画の策定に当たっては、必要に応じて監査等の対象に係るリスクの内容及び程度を検討した上で、その程度に応じて体系的に定めるものとする。
5 監査委員は、監査等の計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜監査等の計画を修正するものとする。

 (監査等のリスクの識別と対応)
第11条 監査委員は、必要に応じて監査等の対象に係るリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。
2 前項のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、必要に応じて内部統制(事務を執行する主体である市長自らが、リスクを識別し、及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することをいう。以下同じ。)の整備及び運用状況の有効性を評価した上で総合的に判断するものとする。
3 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

 (監査等の証拠入手)
第12条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、十分かつ適切な監査等の証拠を入手するものとする。

 (監査等の手続の選択)
第13条 監査委員は、監査等の結果の形成に十分かつ適切な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査等の計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、監査等を実施するものとする。
2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加するものとする。

 (各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第14条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。

 (監査専門委員及び外部監査人との連携)
第15条 監査委員は、代表監査委員が監査専門委員を選任したときは、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員に必要な事項を調査させることができる。
2 監査委員は、市が外部監査契約に基づく監査を実施するときは、外部監査人との間で、それぞれの監査を効率的かつ効果的に実施することができるよう相互に連携を図るものとする。

 (弁明、見解等の聴取)
第16条 監査委員は、原則として、報告等の決定の前に、執行機関及び財政援助団体等の長等並びに公企法第7条に規定する管理者等から弁明、見解等を聴取するものとする。

   第4章 報告基準
 (報告等の作成及び提出)
第17条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会、市長及び関係のある行政委員会に提出するものとする。
2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。
3 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び市長に提出するものとする。
4 監査委員は、決算審査、基金運用状況審査及び健全化判断比率等審査を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。

 (報告等への記載事項)
第18条 監査委員は、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を報告等に記載するものとする。
 (1) この基準に準拠している旨
 (2) 監査等の種類
 (3) 監査等の対象
 (4) 監査等の着眼点
 (5) 監査等の実施内容
 (6) 監査等の結果
2 前項第6号の監査等の結果には、同項第1号から第5号までに掲げる事項のとおり監査等を実施した限りにおいて、監査等の種類に応じ、重要な点において第9条各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
3 第1項第6号の監査等の結果には、同項第1号から第5号までに掲げる事項のとおり監査等を実施した限りにおいて、監査等の種類に応じ、重要な点において第9条各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合には、その内容を第1項第6号の監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因を記載するよう努めるものとする。

 (合議)
第19条 報告等のうち、次に掲げる事項の決定については、監査委員の合議によるものとする。
 (1) 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)
 (2) 監査の結果に関する報告に添える意見
 (3) 監査の結果に関する報告に係る勧告
 (4) 決算審査の意見
 (5) 基金運用状況審査の意見
 (6) 健全化判断比率等審査の意見
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、市長及び関係のある行政委員会に提出するとともに公表するものとする。

 (監査の結果に関する報告の公表)
第20条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。
 (1) 監査の結果に関する報告の内容
 (2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
 (3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

 (措置状況の報告及び公表)
第21条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適宜措置の状況の報告を求めるよう努めるものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の状況の報告を受けた場合は当該措置の状況を公表するものとする。

   第5章 雑則
 (監査等以外の監査委員が行うこととされている行為)
第22条 監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、この基準の趣旨に鑑み行うものとする。

 (補則)
第23条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員の合議により別に定める。

   附 則

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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