監査委員の概要
監査委員の役割
監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理または市の事務を監査するために設置される機関で、地方公共団体の事務の執行が法令に適合し、適正に、経済的、効率的かつ効果的に行われているかなど、幅広い観点から監査を行い、その結果に関する報告を公表しています。
監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関です。このため、複数の委員で構成されているにもかかわらず「監査委員会」という呼び方はしません。ただし、監査の結果に関する報告の決定などは、監査委員の合議によるとされています。
監査委員の設置
監査委員の定数は、地方自治法第195条の規定により、都道府県及び人口25万以上の市では4人、その他の市町村では2人となっており、条例で定数を増加することができるとされています。監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、長が議会の同意を得て選任します。
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された委員(以下「識見委員」といいます。)が4年で、議員のうちから選任された委員(以下「議選委員」といいます。)は議員の任期が監査委員としての任期になります。なお、識見委員のうち1人を、監査委員の庶務事項を処理するため、代表監査委員に選任することとなっています。
栃木市では識見委員が1人、議選委員が1人で構成されています。
監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為
監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為としては、地方自治法等の規定により、毎年度行うものとして、「定例監査」、「例月出納検査」、「決算審査」などがあり、必要があると認められるときに行なうものとして、「行政監査」、「随時監査」、「財政援助団体等監査」などがあります。また、請求などに基づき行うものとして「住民監査請求監査」などがあります。栃木市においては、これらの監査等を効率的に実施するため、年間監査計画を策定しています。
監査委員名簿
選出別 |
氏名 |
就任年月日 |
備考 |
---|---|---|---|
識見 |
福地 武司 | 令和4年5月18日 | 非常勤、代表監査委員、税理士 |
議選 |
浅野 貴之 |
令和6年5月31日 |
非常勤、栃木市議会議員 |