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公平委員会

印刷 大きく印刷 更新日:2023年6月9日更新
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公平委員会とは

公平委員会は、地方公務員法に基づき市に設置されている行政委員会で、3人の委員からなる合議体の機関であり、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保護するために、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した地位を有する執行機関です。

公平委員会の業務

公平委員会の主な業務は、次のとおりです。

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求に対して審査及び判定を行い、必要な措置をとること。
    (措置請求の例)
    • 昇任や昇格が遅れたことから生じる給与相当額の補償を求める請求。
    • 支給された時間外勤務手当の額と実績額との差額の支給を求める請求。
  2. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
    (審査請求例)
    • 信用を失墜させる行為により懲戒免職処分にされたことに対する審査請求。
  3. 職員からの苦情を処理すること。
  4. その他、法律に基づきその権限に属する事務を行うこと。

不利益処分についての審査請求に関する例規

公平委員

公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者から、長が議会の同意を得て選任します。任期は4年です。

役職

氏名

就任年月日

備考

委員長 佐山 隆 平成26年5月18日 非常勤
委員長職務代理 高岩 初枝 平成30年5月18日 非常勤
委員 増子 孝徳 令和 5年 6月 9日 非常勤

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