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令和6年農業用免税軽油に係る一括交付期間後の申請について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年2月26日更新
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 農作業に使用する軽油は、免税証の交付を受けることにより、軽油引取税が免税になります。

 つきましては、正規の期間内に申請できなかった方について、追加申請を受け付けます。交付を希望する方はご利用ください。

 なお、今回の申請期間を過ぎますと、1年分の全量交付ができないことがありますので、ご留意ください。

 受付日及び場所は こちら [PDFファイル/388KB]のとおりです。 

 お問い合わせは、栃木県税事務所 軽油引取税調査担当 Tel:0282-23-6882

 ※耕作証明は、農業委員会事務局 Tel:0282-21-2393

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