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農地パトロールの実施

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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農地パトロールの実施について

農地パトロール

 農業委員会では、(1)遊休農地の実態把握と発生防止解消、(2)農地の違反転用発生防止対策等について重点的に取り組むことを目的とした、農地パトロール(利用状況調査)を実施しています。

 本市農業委員会では、8月~11月を農地パトロール月間と設定しております。

 調査の際には、担当の農業委員及び補助員が農地に立ち入ることがありますので、ご理解、ご協力をお願いします。

実施の対象及び内容

 農地パトロールは全農地が対象となりますが、特に次の事項についておこなわれます。

  1. 遊休農地の把握
  2. 農地法の許可(届出)案件の履行状況
  3. 農地の違反転用の早期発見
  4. 相続税・贈与税納税猶予特例適用農地の営農状況

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