農業者年金現況届について
農業者年金現況届について
現況届は提出が必要です。
毎年6月1日現在において、引き続き年金を受給する資格があるか否か確認するため提出が必要になります。
提出期限内に現況届を提出されなかった場合は、11月以降の農業者年金の受給が遅れるまたは受給できなくなる場合があります。
| 提出書類 | 令和8年度農業者年金受給権者現況届(6月1日現在の状況を記入) |
| 提出方法 |
農業委員会事務局(栃木市役所 本庁舎 2C-8)の窓口にご提出ください。 |
| 提出期限 | 令和8年6月30日(火曜日)※期限を過ぎてしまった場合でも、現況届の提出をお願いします。 |
よくあるお問合わせ
Q1.転居しましたが、現況届はどちらの農業委員会に提出すればよいですか?
A1.新しい住所地での農業委員会に提出をお願いします。また、最寄りのJA(農業協同組合)で、住所変更の手続きをお願いします。
Q2.受給権者が死亡している場合は、どのように提出すればよいですか?
A2.現況届の提出は不要です。ご遺族の方が、最寄りのJA(農業協同組合)で「農業者年金死亡関係届出書」(様式第K31号の1または2)の手続きをお願いします。
Q3.現況届を紛失してしまいましたが、どうすればよいですか?
A3.住所地の農業委員会事務局で現況届の再発行を行うか、各総合支所、公民館、出張所にて農業者年金受給権者現況届(手書き用)を受け取り提出してください。
※農業委員会事務局では原則として、農業者年金受給権者現況届(手書き用)をお渡しさせていただきます。また、5月以降住所の変更された場合、現況届の再発行ができない場合があります。




