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栃木市市民活動補償制度

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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 栃木市市民活動補償制度は、栃木市民の皆さんが安心して市民活動を行うことができるよう、公益性のある市民活動中の事故を補償する制度です。
 栃木市が保険会社と契約を結び、保険料を負担していますので、市民の皆さんの事前の申し込みや加入金(掛け金)の払込みはありません。

対象

対象となる活動

 市民により自主的に構成された市民団体やその指導者が行う地域社会(住民)活動、青少年健全育成活動、社会福祉・社会奉仕活動、社会教育活動等で、本来の職場を離れて行う継続的、計画的または臨時的な公益性のある活動であり、基本的に無報酬(実費弁償程度は可)であるものが対象となります。

対象となる活動の具体例

  1. 地域住民活動
    防犯活動、防火・防災活動、交通安全活動、自治会活動(清掃活動、資源ごみの回収、町内会まつり、自治会運動会)等
  2. 社会福祉・社会奉仕活動
    社会福祉施設援護活動、在宅老人・障がい者等のホームヘルプ、手話通訳 等
  3. 青少年健全育成活動
    子ども会活動、非行防止パトロール、スポーツ育成指導 等
  4. 社会教育活動
    レクリェーション活動、文化・芸術活動 等

対象となる方

  • 損害賠償責任事故の場合
    栃木市内に活動拠点を置き、市民活動を行っている市民団体または市民活動の指導者
  • 傷害事故の場合
    栃木市内を中心に市民活動を行っている方
    (ただし、参加者の方は、上記(3)、(4)の活動においての事故は傷害補償の対象となりません。)
  • 疾病事故の場合
    栃木市内を中心に市民活動を行っている方(活動の指導者・運営スタッフ・活動従事者) 

イベントや行事における来場者・受講者・観覧者は対象となりません。

補償の内容

傷害事故

 指導者の市民活動中または参加者の地域社会活動・社会福祉活動中に発生した事故により、下記の状態に該当する場合
(ただし、参加者が青少年健全育成活動または社会教育活動に参加中の事故は対象となりません)

  • 死亡補償
    この指導者及び参加者の法定相続人に対し500万円
    ※熱中症等(熱射病・日射病および細菌性またはウィルス性の食中毒)による場合は300万円
  • 後遺障がい補償
    一時金として最高500万円を限度として、傷害の程度に応じて支給
    ※熱中症等(熱射病・日射病および細菌性またはウィルス性の食中毒)による場合は最高300万円
  • 入院補償
    この負傷の日から180日を限度として、1日につき3,000円
  • 手術補償
    入院補償日額に手術の種類に応じて定めた率を乗じた額
  • 通院補償
    この負傷の日から180日目に当たる日までの間で90日を限度として、1日につき2,000円

損害賠償責任事故

 市民団体等または指導者等が、参加者やその他の第三者の身体、財物、預かり品等に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合

  • 身体賠償
    1人につき1億円以内または1事故につき3億円以内
  • 財物補償
    1事故につき300万円限度
  • 保管物補償
    1事故につき300万円限度
    ※いずれも1事故につき5,000円未満の小傷害については適用されません。

疾病事故

 指導者の市民活動中または参加者の地域社会・社会福祉活動中に発症した急性心疾患若しくは急性脳疾患等で30日以内に死亡した場合

死亡弔慰金

 この指導者または参加者の法定相続人に対し50万円

対象とならない活動・適用除外

対象とならない活動

  • 政治、宗教及び営利を目的とする活動
  • 学校管理下や海外での活動
  • 危険度が高い活動
    (例)山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、けんかまつり 等

適用除外(主なもの) 下記に該当する場合は適用になりません。

傷害事故・疾病事故において

  1. 被補償者の故意
  2. 戦争、変乱、暴動
  3. 地震、噴火、洪水、津波、高潮またはその他の自然現象
  4. 被補償者の疾患、疾病(熱中症、日射病、細菌性食中毒、急性心疾患、急性脳疾患を除く)、心神喪失
  5. 被補償者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  6. 医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛
  7. 被補償者の無資格運転や酒酔い運転
  8. 被補償者の急性アルコール中毒、麻薬や薬物中毒その他公序良俗に反する行為 等 

損害賠償責任事故において

  1. 指導者等の故意
  2. 戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的または社会的騒じょう
  3. 地震、噴火、洪水、津波またはその他の自然変象
  4. 指導者等の同居の親族に対して負担する賠償責任
  5. 指導者等が占有し、使用し、若しくは管理する車両または施設外における動物に原因して負担する賠償責任
  6. 施設の建設、改築、改造、修理等の工事に原因して負担する賠償責任 等

事故が起きてしまったとき

  1. 事故の報告
    地域政策課地域づくり推進係(Tel 0282-21-2332)へご連絡ください。
  2. 市民活動事故報告書の提出
    書類をお渡ししますので、事故報告に必要な書類を添付して、お手数ですが本庁地域政策課へ提出してください。(この補償制度の適用になるかどうかを確認します。)
  3. 補償金請求書の提出
    書類をお渡ししますので、補償金請求に必要な書類を添付して、本庁地域政策課へ提出してください。

事故報告書や補償金請求書の添付書類は、現場写真や医療費の領収書等事故の内容によって異なりますので、その都度ご案内いたします。

※事故の状況により補償金等のお支払いが該当しない場合もあります。詳細については、栃木市市民活動補償制度Q&Aを参考にしていただくか、地域政策課まで直接お問合せください。

関連書類

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