認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体への所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
申請の要件
下記のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
- この認可地縁団体がこの不動産を所有していること
- この認可地縁団体がこの不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- この不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてがこの認可地縁団体の構成員またはかつてこの認可地縁団体の構成員であった者であること
- この不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
申請から登記までの流れ
- 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料(※注)を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
- 市は提出された疎明資料(※注)により要件を確認します。
- 市は確認ができた場合、この不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるべき旨の公告をします。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議が無かった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
- 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
(注)
申請の要件に掲げる事項を疎明するに足りる資料が必要です。
また、公告申請書や疎明資料の提出のほか、相続人から認可地縁団体名義へ変更することに承諾を得たり、申請前に総会を開催することも必要になります。
詳しくは窓口までお尋ねください。
公告に対する異議申し立て
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出ることができます。
異議申出書に必要書類を添えて提出してください。
現在公告中の認可地縁団体
認可地縁団体 | 公告 | 公告期間 |
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※現在公告中の認可地縁団体はありません。 |
※公告の原本は栃木市役所本庁舎掲示板に掲出しています。