栃木市自治基本条例
栃木市自治基本条例の概要
栃木市は先人が守り育ててきた自然、歴史、文化があります。活力に満ちて、住みやすく、未来への希望あふれる栃木市を創っていくためには、市民がまちづくりや市政に積極的に参画し、協働することが大切です。市民の信託を受けた市の執行機関と議会は、その信託の重要さを十分認識して市政運営に当たる責任があります。こうした市民を中心としたまちづくりや市政運営を行うことを「市民自治」と考え、その実現のために多くの市民の参画のもと「栃木市自治基本条例」が平成24年6月1日に制定され、同年10月1日に施行されました。
自治基本条例とは
自治基本条例とは、まちづくりや市政運営の基本理念、基本原則等の市民を中心としたまちづくりを行うための基本ルールを定める条例で、その自治体の市政運営の指針となるものであることから「自治体の憲法」とも呼ばれます。
なぜ、自治基本条例が必要なのか
平成12年から始まった地方分権改革で、各自治体には地域の実情に合った独自性のある自治体運営が求められることになりました。このような地方分権社会において、自立した市政運営や市民参画・協働による市政運営を行っていくには、まちづくりや市政運営の基本ルールを定める自治基本条例が必要となります。
また、栃木市では合併のメリットを最大限に活かすために、各地域それぞれ別のルールで行ってきたまちづくりを、1つの市として一体感をもってまちづくりを行う必要があり、それを行うためにも新市としてのまちづくりの基本ルールが必要です。
自治基本条例の運用
この条例の施行によって、市民がまちづくりに参画するための基本的なルールが明確になり、市民の意見も市政に反映されやすくなります。また、行政側がこの条例に基づき情報提供を行ったり、新たに条例を制定したり、市民自治の趣旨に則った市政運営を行うことで、参画するための環境が整備され、市民のより一層の参画が期待されます。
- 市政運営の透明化
行政が多くの情報を市民に提供し、透明性の高い市政運営を行うことで、参画するための材料(きっかけ)を得ることができます。- 情報公開制度
- 外部監査制度
- 公益通報制度 等
- 市政に対する意見
住民生活に重大な影響を与える計画や条例などについては、策定前に意見を募集します。
また、市民からの要望、意見、苦情等については迅速、誠実に対応します。- 意見募集制度(パブリックコメント)
- 要望等への対応等
- 審議会等の公募委員
市の設置する審議会等において公募委員を募集し、市民の直接の意見を反映します。
審議会等における公募委員 - 住民投票
市政の重要事項について、市民の意見を反映させるため住民投票の実施を求めることができます。
住民投票制度
自治基本条例制定までの経緯
- 平成22年7月
庁議にて基本方針決定 - 8月
自治基本条例市民会議委員の公募 - 10月
栃木市自治基本条例市民会議を設置
委員70名(公募24、旧西方町民4、団体推薦29、市議会5、学識経験者1、市職員7)
平成23年11月まで22回の検討会議を開催し、10月に8回の市民説明会を実施し、条例素案を作成した。(会議の経過についてはこちら) - 平成23年11月
自治基本条例市民会議より市長へ栃木市自治基本条例素案を提言 - 12月
栃木市自治基本条例庁内検討委員会を設置
委員27名(総務部長1、幹事課長16、関係各課長等10)
3回の検討委員会を開催し、条例素案を基に検討を実施し、栃木市自治基本条例(案)を取りまとめた。 - 平成24年01月
パブリックコメントの実施 - 3月
パブリックコメントや市議会からの意見等を踏まえ、栃木市自治基本条例(最終案)の調整(パブリックコメントの実施結果についてはこちら) - 6月
6月定例議会にて栃木市自治基本条例案を制定
栃木市自治基本条例を一部改正しました(令和4年4月1日施行)
令和4年4月1日の改正民法施行に合わせて、栃木市自治基本条例の一部を改正しました。
改正内容
第12条第1項及び第2項の「満20歳未満の青少年や子ども」から「満20歳未満の」を削除し、「青少年や子ども」としました。
青少年や子どもについて、一定の年齢で区切るのではなく、個人の成長段階に応じた対応をするという趣旨によります。