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栃木市住民投票条例

印刷 大きく印刷 更新日:2022年3月29日更新
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栃木市住民投票条例は、平成27年6月19日に制定され、同年9月1日に施行されました。

栃木市住民投票条例の目的

 栃木市住民投票条例は、栃木市自治基本条例第26条第5項の規定に基づき、住民投票の請求及び実施に関し必要な事項を定め、市政に係る重要事項について、住民に直接その意思を確認し、市政に反映させることにより市民自治の推進に役立てることを目的とした条例です。

栃木市自治基本条例

住民投票
第26条市長は、市政に係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2議員及び市長の選挙権を有する住民の総数の6分の1以上の連署をもって、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。
3市長は、前項の規定による請求があったときには、速やかに住民投票を実施しなければならない。
4市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
5前各項に定めるもののほか、住民投票の請求及び実施に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定める。

住民投票の事務手続の流れ

 住民投票の実施に当たる手続は、次の表のとおりです。
住民投票実施に関る事務手続[PDFファイル/117KB]

栃木市住民投票条例のポイント

 住民投票制度には、個別設置型と常設型の2つの形態があります。

 個別設置型とは、住民の直接請求または議員や市長の提案により、その都度、住民投票条例を議会の議決を経て制定し、実施するものです。個別設置型の場合、住民の直接請求においては、地方自治法に基づき、有権者の50分の1以上の連署をもって、住民投票条例の制定を請求するに止まり、住民投票条例の制定は、議会の過半数の議決によって決することとなります。従って、住民自らが実施を決められる制度ではありません。

 一方、自治基本条例において常設型としている本市の場合は、住民は有権者の6分の1以上の連署をもって、住民投票の実施を請求することができるとしており、請求がなされたときには、市長に住民投票の実施義務を課しています。従って、住民自らが実施を決められる制度となっております。

制定までの過程

 住民投票の制度化は、栃木市自治基本条例に規定されていることから、条例を制定するに当たり栃木市自治基本条例の運用状況を検証する諮問機関である栃木市市民会議に住民投票の素案について諮問し、条例案について答申を得ました。(制定までの主な手続は、次のとおり)

  • 平成26年
    • 8月29日 栃木市市民会議第3回自治基本条例部会(条例案の考え方について)
    • 9月26日 栃木市市民会議第5回全体会(条文について)
    • 11月20日から12月22日 パブリックコメント(意見なし)
  • 平成27年
    • 2月25日 栃木市市民会議第7回全体会(答申案について)
    • 3月12日 栃木市市民会議から条例案について答申
    • 6月19日 栃木市議会6月定例会において栃木市住民投票条例制定
    • 9月1日 栃木市住民投票条例施行

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