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栃木市章の使用に関する手続

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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市章デザイン

市章の一切の権利は市に帰属します。

市章を無断で使用することはできませんので、使用する際には申請して承認を

受けてください。

使用基準

  1. 市を象徴する意義があること。
  2. 市の尊厳を損なわないと認められること。
  3. 市及び市章の品位を損なわないと認められること。
  4. 公序良俗に反しないこと。
  5. 政治活動または宗教活動を目的としないこと。
  6. 自己の商標または意匠として独占的に使用するおそれがないこと。
  7. マニュアル[PDFファイル/1.05MB]に規定する市章の基本表示色、形状等を正しく使用すること。
  8. 市の事業と混同されるおそれがないこと。
  9. 市章に他の図形を加える場合に、市章の一部として混同されるおそれがないこと。

申請方法

 市章の使用の承認を受ける際には、事前に総務課に協議してください。協議後、下記の書類を総務課に提出してください。また、電子申請システムにより提出することもできます。

  1. 栃木市章使用承認申請書 [Wordファイル/36KB]/栃木市章使用承認申請書 [PDFファイル/57KB]
  2. 使用基準を満たすことがわかるもの(使用図案、事業の開催要領等)

電子申請システムはこちらをクリック

承認の決定

 申込内容を審査のうえ、総務課から後日、栃木市章使用承認通知書または栃木市章使用不承認通知書により申請者に通知いたします。承認の期間は3年を限度とします。

市章を使用した物品の提出、使用結果の報告

 市章を使用して物品を作製したときは、この物品またはその写真を速やかに総務課に提出してください。

 また、下記の書類を揃えて、使用結果を報告してください。

  1. 栃木市章使用結果報告書 [Wordファイル/36KB]/栃木市章使用結果報告書 [PDFファイル/49KB]
  2. 使用した様子がわかるもの(使用図、事業の開催要領等)

参考添付ファイル

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