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行政不服審査法に基づく審査請求

印刷 大きく印刷 更新日:2020年4月7日更新
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行政不服審査法に基づく審査請求とは

 行政不服審査法に基づき、国の行政機関や地方公共団体といった行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
 この制度は、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

審査請求の対象となる処分等

 審査請求の対象となる処分とは、違法な処分などの「行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」です。具体的には課税処分や滞納処分、福祉分野の申請に対する決定、情報公開請求に対する決定、市の施設の利用申請に対する許可などがあります。
 審査請求ができる処分の通知書には、原則として審査請求ができる旨の「教示」が記載されていますので、その記載をご確認ください。なお、「教示」には、ほかに審査請求の期限や審査請求先などが記載されています。市職員の対応に対する不満など処分に該当しないものは審査請求の対象とはなりません。
 また、法令に基づき行政庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間が経過したにもかかわらず、処分庁が何らの処分もしないときは、不作為に対する審査請求ができます。

審査請求をすることができる期間

 審査請求ができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月です。例えば、4月20日に処分があったことを知った場合は、翌日の4月21日から起算し、7月20日まで審査請求ができます。なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても審査請求をすることができなくなります。
 ただし、上記の期間を経過していても、正当な理由があるとき、例えば、「教示」に誤った期間が記載されていたり、災害で手続きができなかった場合などは、審査請求が認められることもあります。
 ※「処分があったことを知った日」とは、処分通知が送達された日など社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日を言います。

審査請求書の記載事項

 審査請求をする際に提出する審査請求書について、行政不服審査法は以下の事項を記載事項と定めていますが、特に様式は定めていません。したがって、行政不服審査法の定める記載事項が記載されており、必要な押印、書類の添付等がなされていれば、任意の様式で審査請求をすることができます。
 審査請求の相手は、処分を決定した者(栃木市長、教育委員会、農業委員会、議長など)となり、提出する通数は、正本1通、副本1通の計2通です。

(1)処分に対する審査請求書の記載事項(行政不服審査法第19条第2項より抜粋)

1.審査請求人の氏名または名称及び住所または居所

2.審査請求に係る処分の内容

3.審査請求に係る処分があったことを知った年月日

4.審査請求の趣旨及び理由

5.処分庁の教示の有無及びその内容

6.審査請求の年月日

(2)不作為に対する審査請求書の記載事項(行政不服審査法第19条第3項より抜粋)

1.審査請求人の氏名または名称及び住所または居所

2.不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

3.審査請求の年月日

 ※審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書に、その代表者若しくは管理人、総代または代理人の氏名及び住所または居所の記載が必要です。

審査請求書の提出先

 栃木市長が行った処分に対する審査請求をする場合の審査請求書の提出先は、「経営管理部総務人事課」です。
 議長や教育委員会等の各行政委員会などが行った処分に対する審査請求をする場合の審査請求書の提出先は、「各行政委員会等の事務局」です。審査請求の提出先の部署が、「審査庁」として請求に関する事務を担当します。
 なお、処分を行った課を経由して提出することも認められています。

審査請求書が提出された後の流れ

(1)審査請求書の確認及び審理員の指名

 審査請求書が提出された場合、審査庁は、審査請求書の記載内容等に不備がないかを確認し、審理手続を行う審理員を指名します。審理員は、審査請求の対象となる処分または不作為に関与していない職員から指名されます。
 なお、議会や教育委員会、農業委員会等の合議制の機関の行った処分に対する審査請求は、行政事務について優れた見識を有する委員で構成され、公正かつ慎重な判断に基づいて処理され、審査請求の審理及び判断についても公正かつ慎重に行われることが制度上担保されていると考えられるため、審理員の指名はありません。

(2)審理員による審理手続

 審理員は、処分課に弁明書を提出させたり、審理関係人の口頭意見陳述を実施するなどの手続を行い、必要な資料を集め、内容を確認したうえで、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成します。

(3)栃木市行政不服審査会への諮問

 審理員から意見書を受け取った審査庁は、意見書の内容を踏まえて裁決案を作成し、栃木市行政不服審査会に審理員が行った審理手続の適正性や裁決書の妥当性について諮問します。栃木市行政不服審査会は、調査審議を行った後、その結果を審査庁に答申します。
 なお、議会や教育委員会、農業委員会などの合議制の機関が行った処分に対する審査請求や審査請求人が諮問を希望しない場合などは、栃木市行政不服審査会への諮問は行われません。

・栃木市行政不服審査会 委員数3人

(4)審査庁の裁決

 審査庁は、栃木市行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決を行い、その結果を審査請求人等に通知します。

参考

総務省 行政不服審査法に関するページ<外部リンク>

行政不服審査裁決・答申検索データベース<外部リンク>

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