独自利用事務に係る情報連携(マイナンバー関係)
独自利用事務とは
地方公共団体は、原則として、マイナンバー法別表第1の事務においてマイナンバーを利用することが定められていますが、条例で定めることによって、別表第1以外の事務においても利用することができます。この条例で定められた事務のことを「独自利用事務」といいます。独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める用件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して、他の地方公共団体や国の機関等と情報連携をすることができます。
情報連携を行うことによって、これまで各種手続で提出いただく必要があった住民票や課税証明書等の書類の一部を省略することが可能になります。
独自利用事務の情報連携に係る届出書
栃木市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。
※実施機関は、1:栃木市長、2:栃木市教育委員会です。届出番号5,6,7は、欠番となります。